国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141
国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
国民年金制度についての法律
この法律による給付は次のとおり
1. 老齢基礎年金
2. 障害基礎年金
3. 遺族基礎年金
4. 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
関連
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