国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141
国民年金制度
は、
日本国憲法
第二十五条第二項に規定する理念に基き、
老齢
、
障害
又は
死亡
によつて
国民生活
の安定がそこなわれることを
国民
の共同連帯によつて防止し、もつて健全な
国民生活
の維持及び向上に寄与することを目的とする。
国民年金制度
についての
法律
この法律による給付は次のとおり
1.
老齢基礎年金
2.
障害基礎年金
3.
遺族基礎年金
4.
付加年金
、
寡婦年金
及び
死亡一時金
関連
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国民年金の保険料
基礎年金拠出金